私は、税務の仕事に就き資産税に関する業務に36年携わってきました。
その経験を活かし平成27年に相続に特化した税理士事務所を開業致しました。
お客様ひとりひとりの立場になり、分かりやすく丁寧な説明を心がけて参ります。
1.相続開始(原則被相続人の死亡の日)
死亡の届出は死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書(又は死体検案書)を添付し、本籍地等に届出をします。
2.遺言書の確認
自筆証書遺言書の場合は、開封せず直ちに家庭裁判所に提出して、検認の手続きを行う必要があります。公正証書遺言書の場合には、検認の必要はありません。
3.相続人の確定
被相続人の出生に遡って戸籍を請求し、相続人を確定します。
4.相続財産の調査
被相続人の保有する不動産、預貯金、有価証券等すべての遺産の確認及び債務の有無について調査します。
5.遺産分割協議書の作成
遺産の分割についての話し合いがまとまりましたら、遺産分割協議書を作成します。
6.相続税の申告書の提出及び納付
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日となります。
◎相続税は、原則として申告書の提出期限までに金銭で納付することになっています。なお、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、延納又は物納の方法があります。
将来の相続についてご心配される方のために相続税の試算を行っております。
詳細な試算を行うことにより将来発生する相続税の具体的な納付資金調達及び、節税のアドバイスを致します。
ご不明な点やご質問ご要望などございましたら、お電話・FAX・メールフォームにて、ご遠慮なくお問い合わせください。
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